【雇用保険料率の変更】
令和4年10月分給与より雇用保険料率が変更となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
例えば、末締・翌月15日支払の場合は
9/1~9/30分10月15日支払のお給与は旧料率
10/1~10/31分11月15日支払のお給与は新料率
となります。
20日締・当月末支払の場合は
8/21~9/20分9月30日支払いのお給与は旧料率
9/21~10/20分10月31日支払いのお給与は新料率
となります。
細かいですが、お間違いのないように給与計算を行ってください。
【最低賃金の引き上げ】
令和4年10月分給与より各県の最低賃金が引き上げられます。
愛知県は 時給986円
岐阜県は 時給910円
となります。
こちらは、10月1日の労働日より適用されます。
つまり、20日締めのお給与(9/21~10/20)の場合、
9/21~9/30 引き上げ前
10/1~10/20 引き上げ後
の最低賃金が適用されることとなります。
上記の雇用保険料率の引き上げのタイミングと少しズレが生じる場合もございますのでご注意ください。
奥田善樹税理士事務所では給与計算・年末調整も承っております。